1947-11-27 第1回国会 参議院 通信委員会 第7号
この特定郵便局制度の特色を考えますると、その制度の基本的な特色を考えられますことは、一つには地方事情に即應した部内外の、遞信部内竝びに遞信部外、廣い範圍からの人材を特定郵便局長に任用するところの局長の自由任用制と、二つには特定局の局運營の經濟制とにあると考えられるのでございます。
この特定郵便局制度の特色を考えますると、その制度の基本的な特色を考えられますことは、一つには地方事情に即應した部内外の、遞信部内竝びに遞信部外、廣い範圍からの人材を特定郵便局長に任用するところの局長の自由任用制と、二つには特定局の局運營の經濟制とにあると考えられるのでございます。
すなわち一萬四千近くの郵便局の中で一萬三千までは特定郵便局であります、この特定郵便局は地方の事情に即した部内外の人材を特定郵便局長に起用する、いわゆる局長の自由任用制度と、それからもう一つは局運營の經濟性、この二つがこの制度の特色であると考えられているのでございますが、もとよりこの特色は今日の事態に照らしましても必ずしも悪いわけではない、ただその運營の上におきまして、若干今日の事態から見ますと、いろいろと
それからもう一つの特定局制度の特色は、局運營の經濟性という點にあるわけであります。この點は一定のいわゆる渡切費を支給しまして、その一定の金額でもつて局運營の一切經費に充てるというのが、これまでの渡切費の性格でございます。
これらの點は今日の一般の情勢から考えてみましても、適當でないと考えますので、特定局長の任用にあたりましては、人格見すぐれ、局運營の才能をもつていて、かつ地方事情に即した最も有能な人材を選考すること。この目的を十分に達成いたしますために、現在の相當なる資産を有する者という條件はこれを速やかに撤廢することに考えております。
御承知のように、局運營のために必要な物件費は官からいわゆる渡切費という形式によりまして支給いたしておるのでございます。人件費は今日におきましては全部直轄經理になつております。從いまして、局長に支給するところの渡切費を通さずに、一般の普通局の場合と同様に、從事員に對する給與は直接支給されておるのでございます。
今日までのところでは、局長に支給する一定の經費をもつてその局運營の一切の責任を局長に負わせて、いわゆる物件費に關する限り請負的な色彩をもつておるのでございますけれども、これらの點につきましても、公經濟化いたしまして、局運營の經濟的な面においてもこれを合理化いたしますと同時に、反面局長の待遇につきましても、局長として適材を起用し得る程度の必要なる待遇を與えるように目下努力いたしておる次第でございます。
從いましてその結果は、場合によりまして必ずしも適當ならざる局運營の一つの誘因になる場合もございまするので、この局長に對する給與につきましては、最低生活に支障ない程度に本年度からこれを改善していくことになつておりまして、すでに本年度分の必要經費は豫算に計上されておるのでございます。